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法制化された物流統括管理者とは? CLOとは?





2024年4月26日、物流総合効率化法(物効法)と貨物自動車運送事業法の改正案が可決されました。ドライバー不足への対応を中心に物流危機回避を目的としたものです。2026年度までに施行されるとのことです。


■物流統括管理者=CLO?


ここで注目されているのが、主要な荷主企業において選任が義務付けられることとなった「物流統括管理者」です。

よく「物流統括管理者はCLOなのか?」という疑問をお聞きします。結論から言えば、この2つは別物と考えるべきです。


■物流統括管理者のミッション


物流統括管理者は、荷主企業において、物流の効率化を推進させるための責任者としておかれます。

とくに期待されている役割は、ドライバーの荷役時間・待機時間を減らすということです。なぜなら、いま心配されている物流危機の最大の原因はドライバー不足であるということからです。この点について、荷主企業の努力に任せるのみでは進まないだろうという判断から、国が改善を義務付けることとしたものです。


■CLOのミッション


「CLO」はChief Logistics Officerの略です。

日本ではCLOを置いている企業はほとんどないと思われます。

「CEO」を最高経営責任者と訳すところからすれば、

CLOは「最高供給責任者」と訳すのが順当でしょうか。


上記の図にあるように、もしCLOが配置されているならば、

その企業の供給活動の最高責任者であるべきで、

「物流」以外の業務もカバーせねばなりません。

CLOのミッションは、調達、生産、物流等の活動を

市場のニーズに合わせてローコストで連動させることにより、

欠品・売れ残りがないように社内在庫をコントロールすること、と言えるでしょう。


■法律から要点を抜粋すると


物効法からポイントを抜粋します。

  • 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために努力義務を課す。

  • 上記事業者のうち一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付ける。

  • 取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施する。

  • 特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付ける。


国が法律で定めたのは、ドライバー不足対策として、

ドライバーの待機、作業時間の削減とトラック輸送の生産性向上を荷主に求めることです。


もし、物流統括管理者に選任されたならば、

まずは荷役・待機の削減を行うための中長期計画を立てて

改善を推進することが必要だということになります。

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